義肢装具とは
義肢装具士が制作する製品としては、補装具と日常生活用具とがあります。義肢装具など身体との代替性があるものが補装具とされています。義肢装具には、障がい者用の装具と、治療用の装具とがあります。
より厳密には、補装具とは「障がい者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期に渡り継続して使用されるもの。その他の厚生労働省令で定める基準に該当するもの」(障害者自立支援法第5条第19項)で、下記3点すべてを満たすものです。
・障害者等の身体機能を保管し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように制作されたもの。
・障害者等の身体に装着することにより、日常生活・就労・就学の為に、同一製品を長期継続的に使用するもの。
・医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき、使用される必要のあるもの。
そのため、一般的には頭部保護帽等の日常生活用具が役所への申請のみで費用助成されることに対して、補装具を制作したい場合には、身体障害者更生相談所等へ赴いていただくことが必要になります。