障害者自立支援法とは

2006年施行。立法趣旨は「障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者および障害児がその能力や適性に応じて自立した日常生活・社会生活を営むことができるように必要な支援を行なうこと」とされている。

小泉内閣期の財政改革期の立法であり、障害者へ応益負担を求める色合いの強い立法であったため、義肢装具・日常生活用具も当初は(所得に応じた負担上限額が設定されているものの)定率1割負担が実施され、これらを負担に感じる人も多かった。2010年の改正法では、義肢装具・日常生活用具に関して応能負担が原則とされたように、義肢装具・日常生活用具への支援は一進一退を繰り返している。

義肢装具・日常生活用具は、身体障害者福祉法で種目が規定されていたが、障害者自立支援法では厚生労働大臣が定めるとし、従来補装具であった点字器、頭部保護帽などが市町村事業の日常生活用具の給付事業に移行、あるいは廃止された。

頭部保護帽